2009年11月 4日 (水)

セミナーのソフト作成中

地元でのセミナー開催に向けて、セミナーソフトを作成中です。pen

相続トラブル防止策と事業承継対策についてをテーマにする予定ですが、主催者側の意向を反映したテーマであります。

私が銀行に勤務していた頃は、相続税や所得税をいかに節税するかを、多く提案していましたが、最近は少し状況が変わってきました。
多いのが、相続トラブルについての相談です。typhoon
相続トラブルが発生してからの解決法を提案したり、調整役として相続人と面談したりしています。coldsweats01
家庭裁判所事案になれば、弁護士へバトンタッチすることにしていますが、相続トラブルについては、家庭裁判所の調停まで行かずに解決することが多いです。happy01

そんな相続トラブルを防止する為に、何をすべきかなどを柱にセミナー原稿を構成したいと思っています。shine

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2009年10月28日 (水)

個人情報の漏えい事件

私の住む熊取町で、個人情報漏えい事件が、昨27日に明らかになった。thunder
現町長が火葬申請の際の個人情報を親密な町会議員へ漏えいしていた事件である。

この事件で、個人情報保護法の違反についての責任論が、今後どの様に進展するかなどは、FPとしてあまり関心があるものではない。

しかし、自治体のトップである町長や地区のリーダー的存在であるべき町議会議員が個人情報保護法を全く知らないことが驚きである。
極めて残念至極。weep

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2009年10月19日 (月)

神戸の遺言書作成

今日午前中に神戸まで行って来ました。wave
神戸市在住のお客様が遺言書作成するにあたり、私と家内が証人となって作成まで終了した次第です。中華街で食事をしてきました。noodle

今回の作成については、先に遺言書を作成されたお客様からのご紹介があり、身近な相続トラブルを経験された経緯などがありましたので、1ヶ月半ぐらいで完了できました。

私が常々心掛けている「付言」を書いてご家族へメッセージを伝えることにもご賛同頂き、「付言」はご自分で作成されたものです。flair

其々の家族には、其々の歴史があり、其々の思いがあります。
遺言書においても単純な遺産分割を記す遺言書でなく、家族への気持ちや考えを正しく伝える遺言書ができたと今回は感謝しています。sun

遺言書作成に当たっては、ご依頼者の人生をお聞きできて、いつも感激しています。fuji

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2009年10月 8日 (木)

社長の退職金を積立

先日、ある社長様から
長期平準定期保険よりもっと良い商品があるらしいので調べて欲しいと依頼を受けましたので、半信半疑で調べることにしました。

退職金を積み立てる方法として、私が良く行なう提案は、

従業員の場合は「中退共」又は「養老保険を使った生命保険商品」 を提案します。

社長の場合は、長期平準定期保険をご提案することが多いです。
この保険商品は支払保険料の半分を損金扱いできて、簿外で積立することができる等のメリットがあるからです。

結論としてもっと良い商品とは、「小規模企業共済」のことでしたが、当該企業が対象外であることと、制度のメリットを受けることができない と返事しました。

この共済制度は、個人事業者(又は小規模企業の経営者)が退職金を積立する制度で、その払込金は、所得控除として個人の所得から所得税の控除ができることにメリットがあるものです。事業所得からの経費として控除できるものでは無いので会社として活用メリットのある商品ではないと考えます。

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2009年9月30日 (水)

地元でのFPセミナー開催が決定

またまた、久しぶりのブログです。
ここ最近は、仕事(FP事業)もそこそこ忙しく、大変有り難いことです。
それに加えて高校同窓会の年度幹事を引き受けて、その時間も多く費やしています。
そんな言い訳でブログが少なくなっているのかな?

さて、独立系FPとして創業してから、もう7年を経過しようとしています。
この実績をやっと地元自治体に認めてもらえたのでしょうか?
地元のある団体より「事業承継と相続対策」について、セミナー開催の打診を頂きました。
セミナーは、自治会や敬老会など無料セミナーしか経験が無かったので、数年前より無料でも良いので開催を検討して欲しいとお願いしてまいりました。
この思いと、7年間事業を継続できたことで、やっと認めてもらえた結果なのでしょうか。
大変有り難く受け止めています。

私の活動は、相続対策や遺言書作成などを柱にしたFP業務をしていますので、セミナー講師が専門ではありませんが、事例や実体験をお話しすることができます。
そんなところで、セミナー参加者にお役に立てることを目指したいと思っています。

今年の12月開催予定に向けて、セミナー資料を見直し、喜んで頂けるセミナーにしたいと思います。

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2009年8月30日 (日)

遺産分割の相談

今回は長男(跡継ぎ)がほとんどの遺産を独り占めにしたいと、妹と弟にプレッシャーを与えて、何となくうまく行きそうに思っているケースです。
この件についての私の考えは、
①先ず被相続人の遺産を把握することが、何をするにしても最も重要なことです。
②存命中に長男(跡継ぎ)へ生前贈与された不動産があり、遺留分を大きく侵害している場合は、遺留分減殺請求権を行使する。亡くなってから1年が経過する前に遺留分減殺請求通知書(内容証明)を長男宛に発送すること。
③三兄弟が同じテーブルで話し合うことが既に難しい現状であるので、三人の相続人の調整役(例えば私でも)が調整に徹して、それぞれの意向を確認する。
④調整が全く不可能な場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をする。

以上の段取りで提案しています。

単なる相続の事務手続きでなく、相続人それぞれのライフプランを考慮した上で、相続人の遺留分、最低保障額を確保した遺産分割協議の可能性を期待して提案したものです。

現状では、妹・弟が安定した経済環境にあり、相続人間でもめたくない意向もあり、相続トラブルになることに躊躇している感を受けますが、あきらめて不満だけが残るよりもすっきりと解決した方を私は提案するものです。

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2009年8月24日 (月)

8月もあと少し

8月もあと1週間となりました。
恥ずかしながら、8月始めての書き込みです。coldsweats01 

8月は特に忙しいこともなかったのですが、書き込みをする時間を作れませんでした。

お盆には、九州へ帰省。fish
お盆の帰省は2年ぶりで、お墓参りをして、数件の親戚に挨拶。いい天気でしたよ。sun

今年は高校同窓会関西支部の当番幹事にあたり、その打合せにも同級生と会って協力をお願いして参りました。good

仕事に関する書き込みは、次回へ flair

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2009年7月22日 (水)

医療保険の発売

最近、「新登場」などと言って、医療保険のCMが目に付く。
半年前には、金融不安からその手のCMが減ったようであったが、最近以前と同じ量のCMが流れているように感じる。

私も独立系FPとして、生命保険や医療保険を取り扱っているので、その説明会に参加した際に質問してみた。
「平成24年1月1日以降に契約する介護・医療補償の保険について、税制改正により従来の生命保険料所得控除とは別枠で介護・医療を内容とする保険料控除が新設される。そのことを承知でなぜ今、医療保険の販売強化するのか?」と

その際には、なんら返事がなかったが、平成24年1月以降の税制改正後にお勧めすることが真の「顧客志向」であるように考える。

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2009年7月14日 (火)

法定相続人以外へ相続させたい

相続には、①指定相続と②法定相続があります。

①指定相続とは、遺言書に相続分を指定することで、②法定相続に優先して遺贈することが出来ます。
②法定相続とは、①の指定が無い場合に、民法で定められた相続分により相続することになります。

このように、①指定相続が優先するので、遺言書に相続させる遺産を指定して、内縁の妻や、会社、医療法人など法人へ相続させることも出来るのです。
これを遺贈と言います。

もっと遺贈を活用してほしいです。happy01
例えば
○親切に介護してくれる長男の嫁へ  法定相続人ではないので②はありません。
介護の分を感謝して遺贈する方もいらっしゃるようです。
○会社の次期後継者となる孫へ 一代飛び越えて遺贈すると相続税納税の機会を1度減らすことになり、相続税節税効果があることも。
○内縁の妻へ、内縁の妻には相続権がありません。遺言書により遺贈することをお勧めします。(生命保険の指定受取人に指定して遺贈することも可能です)
結婚の形がたくさんあり、事実婚などが多いようです。そんな時はご検討下さい。

遺言書はそんなに難しいものではありません。
もっと身近でもっと簡単なものです。活用して下さい。heart02 

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2009年7月12日 (日)

同僚の妻の死

元同僚の妻が他界し、告別式に参列した。
私がちょうど10年前に退職した銀行にて、最後の1年間を共にした同僚の奥様で、54歳で逝ってしまった。weep
乳がんから、子宮がんなどへ、いくつも転移して、壮絶な闘いであったようだ。
7年間にも及ぶ入退院の繰り返しであったようにも聞いた。
今年に入ってからは、介護休業をとって、夫が介護に専念したようで、その看護の甲斐なく天に召されたそうだ。

最近、夫が妻を介護するケースが目立っている。
確率としては妻が夫を介護する場合と同率であるのが妥当であると思うが、女性が元気な方の確率が高いのか、夫が介護することがあまり知られていなかった。
しかし、今回の同僚のケースを聞いて、妻が闘病生活に入って、自宅介護になった時に充分な介護が出来るかどうか私自身少し不安だ。coldsweats01

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2009年7月 7日 (火)

相続の話し合いや手続はいつ始めるか?

前回の相続手続において、一人の相続人が最後までこだわっていたこと、それは「父親が亡くなって四十九日を過ぎて数日後に遺産分割の話を始めたことが、納得できない」と言うことでした。遺産分割の話をスタートするのが早すぎるとの主張です。
いつになって遺産分割の話し合い始めることが良いのかを訪ねると、1年、2年待ってからなどと根拠のない返事でした。

私は、相続手続や遺産分割協議をスタートする時期を、四十九日・満中院の法要を済ませてからスタートするようにお勧めしています。

その理由は、宗教的な節目もありますが、民法では相続放棄や限定相続の承認期限が3ヶ月(約90日)であったり、相続税の申告がある場合は、10ヶ月(約300日)の期限があるからです。  10ヶ月は永い様ですが、皆様短く感じられるそうです。

そんなことで、四十九日を過ぎて、相続人が遺産分割の話し合いを持つことが良いとお勧めしています。
遺産分割を早く言い出すと、「お前はお金に困っているのか」と言う人もいますが、そんなことを言う人ほど、お金に執着していることが多いようです。

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2009年7月 3日 (金)

遺産分割協議による相続手続

今回の遺産分割協議による相続手続において、残念であったこと、納得できなかったこと。

①遺言書が書かれていなかったことで、3人の兄弟姉妹が「縁を切る」までに至ったこと。

②遺された子供たちで相続する場合は平等に分割されることが基本で、跡継ぎには若干の「寄与分」が、上乗せされる程度なのです。
一般の方々もテレビ番組などで、常識的に知っていることだと思っていました。
しかし今回の事案では跡継ぎ本人がほとんどを相続できると信じていて、他の兄弟姉妹の意向を聞くことが出来ない人格であったことで難儀しました。
姉二人言わせると「あの子はそんな子」と、跡継ぎへの人物評です。happy02

自分の子供に、「そんな子」が一人でもいるのなら、遺言書を書いていて欲しかった。pen

しかし、そんな子のお陰で、私も少額のフィーを頂戴できることに感謝sign03

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2009年6月26日 (金)

医療保険には、今加入するべきか?

副題:生命保険の保険料控除の改組

生命保険の保険料控除は、現在のところ、一般生命保険と個人年金保険の保険料控除があります。各限度額5万円です。

平成24年1月1日契約分からは、一般生命保険、個人年金保険に加え、介護や医療の保障の保険(医療保険など)が追加されます。
くれぐれも、平成24年1月1日以降の契約分からです。
保険料控除の限度額5万円を4万円に減額することも一緒に実施されることも忘れてはなりません。
と言う事は、今は、5万円×二つの保険種類=10万円  が
4万円×三つの保険種類=12万円となり、保険料控除が増額されることになります。

しかし、あと2年半で生命保険料控除の所得税と住民税の改正がある事を知っていながら、生命保険会社はますます「医療保険」のPRや勧誘を強化している点に、私は少し疑問を感じます。annoy

平成23年12月31日までに契約した医療保険では、本改正の恩恵を受ける事はありません。happy02
今医療保険を検討中の方、その点を充分考えた上で加入するかどうかをお決めになった方が良いのではないでしょうか。

従来から私は「医療保険」の加入をお勧めする事は避けています。なぜなら医療保険は掛け金に比べて、受取る保険金が少ないと考えるからです。(詳細は省きます)

私たちFPは、顧客の立場で考え、正しい情報に基づいて、正しい提案をすることが義務であると思っていますので、くれぐれも「医療保険」の加入に際しては、今加入する必要があるかどうかを考えて欲しいものです。flair

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2009年6月18日 (木)

遺言書を書きましょう

「FPほりお」の主業務の一つは遺言書作成に関する業務です。happy01
そんなことから、相続がらみのご相談も多く頂戴します。最近は遺言書作成と同じくらい相続の相談や手続依頼が増えつつあります。up
そんな相談の中で、相続トラブルになるケースのほとんどが、「生前に遺言書が書いてあったら、兄弟姉妹が喧嘩することも無いのになー」と感じることが多いのです。coldsweats01

たまに遺言書の話をすると、「そんなに財産が無いので必要ない」とか、決まった返事が返ってきます。coldsweats01
資産家や相続税を払う人だけ遺言書が必要であるかのように勘違いをされていることが多いように、いつも感じます。

今回のケースは、遺産総額が2,500万円程度(不動産1,000万円、現預金1,500万円)で、至極一般的な家庭での相続争いとなりました。weep
詳細は省略しますが、相続人の一人がお金に執着する人である為に、相続トラブルに発展してしまったのです。moneybag

近所や他人は、無責任な発言ばかりが多く、そんな発言に踊って、修復不可能な兄弟姉妹間の争いへと発展してしまいました。despair
とりあえず、解決の方向で進んでいますが、兄弟姉妹の今後の関係は修復不可能であると思います。
親の遺言書が無いばかりに、兄弟姉妹の縁が切れて、老後は寂しいと感じられることがあるのではないでしょうか。weep

私は、年をとるに連れて、兄弟姉妹の関係がありがたいと思うことが多くあります。heart04

折角同じ親の元に生を受けているのに、別れる事は寂しいことです。  合掌

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2009年6月16日 (火)

今回の相続手続は失敗だったのか。

昨日、相続手続に関する書類提出が完了した案件がある。
不動産関係は司法書士事務所へ、銀行はそれぞれの銀行へ、証券会社は取引支店へ相続手続に関する書類の持込が終了した。

しかし、まだまだ終了しそうにない。
祭祀を引継ぐ相続人(後継者)が、他の相続人に分割する遺産額を少しでも少なくしたい、書類に署名捺印した分割協議にも納得できないとの今更の申し出である。
遺産の7割以上を相続してもまだ足らないのか?
相続人全員が遺産分割の書類に署名捺印した後に、他の相続人へ、電話での言葉による暴力などで、病気になりそうなので遺産分割金は要らないとまで言わせるに至った。

私が着手した当初には、私は家庭裁判所の審判による分割を準備していたが、手続が長期化することを懸念して、一度は遺産分割協議をする必要があると判断し、分割の話し合いに訪問した。
話し合いの結果、ある程度の他の相続人も納得する分割額で遺産分割協議が終了したので、分割協議は成功したと思い、不動産の相続手続など清々と進めている間に、他の相続人を攻撃して受取り金額を少なくすることを力ずくで納得させる戦法に出たようだ。
私の依頼者した相続人がそれに屈したような感じを今になって思う。

まだ、遺産分割協議の手続の途中で、現預金を私が確保している状態なので、依頼相続人から申し出があれば、後継相続人の言いなりにならずに、最初の遺産分割の合意内容で受け取りをすることができる体制にしている。
少しでも多くを獲りたい後継相続人が電話で、ある事ない事を言いふらすなど、言葉の暴力に、私の依頼人である相続人が恐れているので、「恐れず戦いましょう」とも言いにくい。

今回の相続手続は、長期戦でも家庭裁判所の審判による分割手段を選ぶべきだったように反省している。私の知る中に、これほど「強欲」な人はいなかったこともあるが、長期戦を嫌ったことが失敗だった。良い勉強をさせて頂きました。

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