遺留分とは何?
遺言により遺産を遺す場合に、相続人の間での不公平があることは止むを得ないことです。しかし、その不公平を少しでも是正する制度が「遺留分」です。
この制度により相続する財産の一定割合を確保しておくことができます。
ただし、この制度は「減殺請求権」を行使することが必要です。時効がありますので注意してください。
法定相続割合の1/2がその遺留分となりますが、兄弟姉妹にはその遺留分はありません。(子供のいない夫婦の場合はこれを考慮して遺言を作成することが必要です)
遺言を書く場合は、この遺留分を考慮して、分割することがトラブル防止に重要です。
相続人が子供数人だけの場合、極端に一人の子供だけに与えすぎると、他の子供に遺留分の減殺請求権を行使されて、子供間の関係がギクシャクしてくることがあります。
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コメント
先生、はじめまして。
遺留分でネットサーフィンをしていたら
先生のブログにたどり着きました。
沢山の先生の記事を拝見させていただき
とてもためになりました。
初めてなのに質問をさせていただくのは
いいのかなとおもいますので、
もしそれがルール違反になるようでしたら、
このコメントや質問はどうぞ気になさらないでくださいね。
「贈与税の配偶者控除の特例
(婚姻20年を過ぎると不動産が配偶者に2000万円
贈与されるというもの)」と
遺留分と特別受益の関係性について
最近頭の中がごちゃごちゃになっております。
「贈与税の配偶者控除の特例」は
遺留分が侵害されていないかを見るときに
相続財産の計算の算定に入れるのかということです。
「贈与税の配偶者控除の特例」生前贈与とみなし
特別受益とみなすなら算定基準に入れるのかなと
おもいますし、生前贈与とみなさないなら
入れない…そんな風に考えてると頭の中が
こんがらがってしまいます。
もし可能でしたら、ブログ上でぜひコメントいただけると
とてもありがたいです。
いきなりの質問で、本当に申し訳ないです。
投稿: don | 2008年3月 7日 (金) 01時17分