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2008年3月 7日 (金)

遺留分についての質問コメントへ

平成18年10月に書き込みした「遺留分とは何?」へコメント頂きその中で質問がありましたので、私の解る範囲でお答えします。

”①贈与税の配偶者控除2000万円”、”②遺留分の算定での特別受益”の関係について質問です。

①は贈与税に関する税法です。(居住用不動産またはそれを所得する為のお金)
②は相続に関する民法です。
法律が違います。あまり複雑に考えないことです。

次に配偶者が居住用不動産を贈与されたものは、特別受益にはあたらないと考えます。特別受益は、例えば子供が結婚した折に贈与を受けたものを言うように思っています。
生前贈与が全て特別受益にあたることはないと考えます。
遺留分の対象となる遺産に含まれる、先に贈与された財産については、死亡1年以内の贈与されたもの含むとされています。

なおこの記載は私見ですのでよろしく。

実際に相続が発生して遺産分割や相続方法について検討する場合は、相続人とよく話し合って、必要があれば弁護士や会計士と相談しながら進めていくと良いと考えます。

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コメント

donです。
先日、遺留分等について質問をさせていただいたものです。
さっそくのコメントを頂戴しありがとうございます。

まず、税法が違うということですね。
まだまだ、私は勉強不足、精進不足だと痛感しております。
中年になってからの学問のスタート、なかなか頭に入らず
苦戦している日々です。

遺留分の算定方法や組み入れ方も、先生の説明がわかりやすく
すぐに理解できてとてもありがたいです。
さらに実践の現場になったときは、
相続人の方や専門家の方たちと交えてということ、
とてもためになります。

これからも先生のブログを拝見させていただき
色々と学ばさせていただきたいとおもっていますので
どうぞよろしくお願いいたします。

これからも先生のブログを楽しみにしております。

ほんとうに、ほんとうに、どうもありがとうございました。

投稿: don | 2008年3月 7日 (金) 23時56分

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