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2009年4月

2009年4月25日 (土)

熊取町でプレミアム商品券を販売

私が住む熊取町で「抽選券付プレミアム商品券」が販売される。
自宅にてFP事務所を創業して間もなく、熊取町商工会のサービス部会に所属していて、昨夜のサービス部会会合にてその詳細を聞いた。

5月1日10時から町内11ヶ所にて販売され、現金1万円が1万1千円の商品券となる。
その上、現金1万円一口に付き抽選券が1枚付いて、300/3,000の確率で景品が当たるそうです。

こんな商品券では事業としての利益が出ないのに何故か?と不思議でしたが、
地元の事業者126店が参加して、且つ自治体などからも多額の支援があるそうです。

わが家では、厳しい家計の中からこの商品券を買うようには言いにくいので、私の小遣いで買って、家計の支援をすることになるのかも。

厳しい不景気で、町の雰囲気が沈滞気味ではと思っていましたが、町内の各事業者が何とか景気を上向かせようと努力している気概を感じました。

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2009年4月23日 (木)

昨日頂いたコメントへ

昨日は、内藤社長からコメントを頂きありがとうございました。
1年半ほど前の記事にコメントを頂きましたが、毎月コツコツ書いていますので最近の記事もご覧下さい。

さて、ご指摘の通りファイナンシャル・プランナーという職業の認知度が低いと言う事は日々痛感しています。
そこで、私の活動は知って頂くことから始めています。報酬に固執することなく、先ずは知って頂くことを最優先にしているつもりです。

過去に相続や遺言書などをお手伝いした方々からの紹介を頂くこともあり、お陰様にてファイナンシャル・プランナーとしての仕事も増加しつつあります。

ファイナンシャル・プランナーは、勉強すればそれなりに知識を得て、資格取得できるものです。
しかし、独立系ファイナンシャル・プランナーとしては、お客様100人が100通りのライフプランをお持ちですので、FP個人の経験が大きく影響することになると思います。

例えば、公正証書遺言を作成するにあたり、資産目録を作成して将来の相続税を試算した上で分割案を検討するようにしています。
また遺留分についても考慮して、実際の相続発生において遺留分の請求をされることの無い様にお勧めしています。
他に重視しているものは「付言」です。法的拘束力はありませんが、家族へ伝えておきたいことなどをお聞きして、その真意をそのままに「付言」として書き記すようにしています。

色々書きましたが、ますます相続トラブルが増加している今、遺言書のニーズはますます多くなるものと思って、遺言書や相続対策などを柱にして独立系ファイナンシャル・プランナーとして活動しています。
今年58歳になりますが、お役に立てることを続けて行きたいと思っている次第です。

内藤社長及び経営会社のますますの発展をお祈りしています。

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2009年4月 8日 (水)

遺留分に関する民法の特例制度について

4月2日記事の詳細②

先に、相続の遺産分割方法は、1.遺言書指定による分割 2.相続人の分割協議による分割 3.家庭裁判所の調停 4.家庭裁判所の審判  以上 1→4の順番で決めることになります。

掲題の遺留分とは、相続財産が遺贈されたり、生前贈与されたなどの理由で、相続する財産が大きく減少する場合は、最少限の保障として相続できる遺産の割合が決められているのです。これが遺留分です。
また遺言書にてこの権利を侵害された場合は「遺留分減殺請求権」を行使することができます。

この遺留分を予め全相続人の同意を得て、後継者に生前贈与された自社株式を遺留分の対象から除外したり、その評価額を固定しておくことが本制度施行により可能となりました。

遺留分については、まだまだ経営者(後継者も)の認識が薄く、事業承継の障害となるとの危機感をお持ちでないことが多いのです。
今回、民法に特例を設けるほどに遺留分が大きなポイントとなると言うことを、今回の特例制度の施行が表しているとご理解下さい。

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2009年4月 6日 (月)

中小企業経営承継円滑化法の相続税納税猶予について

4月2日記事の詳細について①
主な要件は
対象の会社は、中小企業基本法における中小企業の定義に該当すること。
発行済み議決権株式総数の2/3以下が限度です。

自社株式の相続税が80%納税猶予となります。
条件は被相続人が会社代表者であったこと、相続人が代表者であることなど他に幾つかの条件をクリアーすることが必要です。

また、あくまでも納税猶予されるだけです。相続税が減額されるわけではありません。
その後の事業継続などの条件を維持する必要があったり、該当の株式を売却する場合は納税猶予分を後で納税することになります。

本件については、「公正証書遺言」が大きなポイントになります。
心身(頭と体)ともに元気なうちに、「公正証書遺言」を作成することをお勧めしています。

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2009年4月 2日 (木)

遺言書を書かなかったお父さんの場合

三姉妹には実の父親がいましたが、数ヶ月前に亡くなりました。
母親は父親より先に他界しています。
父親の近くに住まいして、跡継ぎとして面倒を見ていた三女と、上の姉二人が遺産分割において意見が相違しています。まだ話し合いの可能性があり、互いの相違点を見つて、話し合おうと模索している段階です。

今回、相続人の方々にお話を聞くに連れて、高齢な父親が娘それぞれに、全く違う遺産分割方法を発言していることです。
この様なことは良くある事です。親は子供全てが同様に可愛いのです。口では不満を言うこともありますが、子供の出来不出来に関わらず、どの子供も同じ様に可愛いのです。かえって出来の悪い子供ほど可愛いとも言います。

三姉妹それぞれが父親から聞いた話の内容を信じて発言するので、遺産分割の話し合いがおかしな方向へ行っています。

こんなケースを見ると、相続税が課税される、されないに関わらず遺言書を作成していたら、実の姉妹が争うことは無かったと思い、残念です。

今回面談した相続人から、ファイナンシャル・プランナー を知って頂いていない現実も痛感しました。知っていただけるFPになる為に頑張ります。

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中小企業経営承継円滑化法について

2009年3月1日に「遺留分に関する民法の特例制度」が施行されて、いよいよ事業承継セミナーなどの開催が活況を呈しているようです。

この中小企業経営承継円滑化法では、3つのポイントがあります。
①相続税の課税についての措置です。
80%納税猶予が可能ですが詳細条件等については後日このブログに記載します。
②遺留分に関する民法の特例制度です。これについても後日ブログに記載します。
③金融支援もあります。

私も幾つかのセミナーに参加したことがあります。
法律や制度などについての解説セミナーが多く、具体的な事業承継策についての内容は薄かったように感じました。

私が本制度のポイントとしてお勧めしているものは 「遺言書作成」 です。
私は事業承継提案の最初に、「公正証書遺言」の作成をお勧めしています。
遺言書が無いままでの中小企業事業承継は、効果のないもので終わるように考えます。

4月に入り、新しい年度に変わりましたので、掲題の詳細について、今後記載してまいります。

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