2008年11月11日 (火)

異母兄弟で相続権の有無

事例研究 異母兄弟で相続権が無い兄 と 相続権のある弟 の場合

子どもは、先妻の子・長男と後妻の子・次男がいます。後妻の母は健在です。

先妻は戦時中に亡くなっています。
父は20年程前に他界し、相続時に大半を後妻が相続しました。
先々代より事業をしていましたので、父の没後、長男が後継者として経営をしています。

このケースでは当初、事業承継と遺言書について相談がありました。
最初に戸籍の登記事項証明を取り、戸籍を調べましたが、後継者である長男と後妻の母とは「親子の関係に無い」ことが判明しました。このようなケースは多分にある事で、まず確認する必要があるとお勧めして良かったと思っています。

早速、後妻の母と長男の養子縁組手続をしました。
その後に遺言書作成をお勧めして、作成する予定です。
今の会社の敷地は、全て後妻の母名義なので、知らないままで放置していたら後継者に一切の相続権が無いままで、後妻の母の相続時点では大変なことになっていたと、今になって驚かれた次第です。

長男と母の年齢が近く、再婚の予感がしたので、上記の確認をして今は喜んで頂いています。
このケースでは相続税に関する心配はいらないケースですが、戦中戦後複雑な家族関係にあることが多く、他人事ではないと思っています。

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2008年10月26日 (日)

相続対策その1

相続対策その1
相続対策の一番は、遺産の分割方法を決めることです。
「誰に、何を相続させるか」 これが一番重要であると私は考えています。

分割方法を指定する手段として、遺言書による指定分割があります。
特にお勧めは「公正証書遺言」です。
私が取り扱う遺言書は、全てこの「公正証書遺言」です。

なかなか財産の分割方法を元気な内に決めてしまうことに、躊躇する方が多いのも現実として有り、その時期が到来したことを説明するのに苦慮することがあります。

家族の成り立ちから現在までを知った上で判断するのですから、一緒に苦労してきた奥様と充分相談した上で、最終決断なさることをお勧めしています。

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2008年10月 8日 (水)

相続対策について

相続対策として、何を考えるのか。
1つは、財産の何を、誰に、相続させるのかを決めることです。
ここが一番重要であると私は考えます。「財産は少ない」「相続税はかからない」場合でもこの分割方法やその指定手段を間違うと、残された遺族間で相続トラブルが起こることが多いのです。

次に、相続税が課税される場合は、その納税資金を確保しておくこともポイントです。
多くの遺産を引継いだが、相続税を払う為に大変苦労されたケースもたくさんあります。

3つめは、相続税の節税対策を検討することをお勧めしています。
長期間で合法的な方法は、100人に100通りの方法があります。
始めるか。放置するか。で大きな違いが出ます。

自分が死亡した時に、遺された家族が困らないように相続対策を考えることが重要です。

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2008年7月14日 (月)

事業承継税制改正

平成20年10月より施行される「事業承継税制改正」については、最近になってその改正内容等が明らかになりつつあります。私共のファイナンシャル・プランナー業界でもその内容についてのセミナーや解説投稿が数多く見られるようになりました。
私はこの改正を充分に活用する上で大きなポイントとなるものとして、遺言書の作成を提案しています。今回の改正では民法まで改正されるものではありませんので遺留分への対応を充分に考えておくことが重要です。そのためにも遺言書作成を提案しています。

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一次相続と二次相続

今、作成途中にある遺言書が3件ありますが、その内2件はご夫婦がご健在です。
ご夫婦の意見を聞きながら、遺言書の内容で一番重要な部分である「誰に何を相続させるか」を決めるようにをしていますが、ここが大変重要なところです。
それは、遺言書の目的である「相続トラブル防止」が一番重要ですが、次に相続税のことを考えることも忘れてはならないと私は考えています。
一次相続では、配偶者の税額軽減がなされ大きく減税されますが、次に来る二次相続においては一次相続以上の相続税が掛かってくる事になりかねません。ここの部分を充分に考慮して遺言書作成にあたり検討して頂きたくご提案しています。

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