2008年1月 7日 (月)

事業承継税制改正のポイント

平成20年に「事業承継税制」が改正になります。
主なポイントは、
自社株式相続税評価時の評価減を 現在△10%が 改正後△80%となるものです。
条件は、
非上場株式であること。
持株50%を超えた同族株主であること。
相続後後継者は5年間以上代表者で事業継続すること。
従業員数を80%以上維持すること。
他にも資本金や発行済株式の割合などに上限が定められるかもしれません。

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2007年12月25日 (火)

保険の銀行窓販が解禁

いよいよ銀行で損害保険・生命保険が販売されるようになったことに、
かねて銀行に30年程勤務した者としては、いささかの不安を持ちます。

まず従来の保険会社のあり方については、不払い問題など大きな問題が発生したにもかかわらず、その解決策としてはそれなりの努力を継続中であることを評価しても、営業利益を追求する民間企業であるが故に、顧客側に立って提案する事がなされていないように感じる。

また、従来からの銀行の姿勢として、銀行の利益になることを最優先する体質は、先に述べたことと同一であるし、保険についての提案は長期的な展望によるものであって欲しいし、不払いにならない様な管理体制を継続できるのか心配な点です。
銀行は顧客との癒着(ゆちゃく)を特に嫌う体質を昔から持っていることが、保険販売においては顧客との長期的な関係を疎遠にする事になるように考えます。

規制緩和することには賛成しますが、業界利益や企業利益追求の影に、個人の利益損失があってはならないように考えます。

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2007年10月 1日 (月)

金融商品取引法

いよいよ金融商品取引法が施行されました。
今まで、リスクのある金融商品で損失を受けた場合、販売した業者の説明責任がどうなのかで色々トラブルがあったことで、今後は販売する側の説明責任をもっと明確に厳しくするようになりました。
しかし、投資する側の自己責任が無くなった訳ではなく、なおさら慎重に選択する必要があります。銀行、証券、保険の垣根がなくなり、その手の商品が氾濫するようになる中で、充分に選択する力が必要になると思います。
その選択をアドバイスする資格者として、私たち独立系ファイナンシャル・プランナーがいます。
まだまだご相談して頂くことも少ない現状ですが、常に情報入手に努めて、中立的な立場で、適切なアドバイスが出来るようにしたいと思います。

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2007年9月30日 (日)

郵政民営化スタート

いよいよ明日10月1日より、郵政民営化がスタートします。
民営化になって何かが変わるのでしょうか。
まずは、手数料の値上がりです。収入印紙税が掛かってくる事により引き上げられるものや、ATM利用手数料も掛かってくるようです。
次に簡易保険の見直しが出来ないようになりそうです。生命保険は家族構成により見直し(メンテナンス)が必要なものですが、それが難しくなりそうです。組織が変わる事で今まで出来たことが難しくなるのでしょう。
貯金では、積立郵便貯金商品が廃止され、電信為替、通常振替なども廃止されるようです。
一番気になっていることがあります。それは「名寄せ」がされることです。もう既にされたことかもしれません。
今まで全国の郵便局で顧客情報を統一管理できていなかったことが当たり前に存在していましたが、いよいよ全国郵便局顧客データが統一して管理される事になります。
同じようなことが、年金の番号、納税者番号などで行なわれようとしています。
全てのデータを官庁に管理されることになってしまうと言う事でしょうか。
これは銀行でも既に行われた事、証券会社でも「株券の電子化」で、保有資産が全て明らかになる結果となりました。タンス株や家族の名義株式も当然明らかになることになります。テーマと少し違った方向へ話が進みましたが、資産化の人は少し心配が増えそうです。

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2007年9月 8日 (土)

消費税の対象は

大変ご無沙汰いたしました。本当に久しぶりの書き込みです。いろんな言い訳がありますが、私の怠慢です。9月からは、夏場以前の状態に戻します。
 さて、先日ある先輩より質問がありましたが、即答できないことがありました。
それは「損害保険の保険料は消費税込みの金額になっているのか。」との質問でしたが、今まで深く考えたことも無く、不思議に思わなかった事を恥じるばかりです。
 その回答は、損害保険会社に問い合わせて直ぐにわかりましたが、「消費税の非課税取引」に該当するものでした。
ちなみに、消費税の非課税取引には、以下のものがありました。
土地の譲渡・貸付など、有価証券の譲渡など、利子・保証料・保険料など、特定の場所で行なう郵便切手・印紙などの譲渡、商品券・プリペイドカードなどの譲渡、等々15項目に及びます。詳しく知りたい方は、税務署にチラシがありその中の④消費税のしくみに書いてあります。

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2007年7月25日 (水)

種類株式の活用

昨年、会社法が施行されて、種類株式が使いやすくなったのですが、中小企業ではその内容について認識するまでに至らず、なかなか活用できていないようです。
良くある例として、配当優先株式があります。通常より優遇した配当金を払ってくれる株式です。
議決権制限株式や取得条項付株式と、先の配当優先株式を組み合わせたものも理解しやすく活用できると提案しています。
他によく聞かれるものとして「黄金株」と言われる拒否権付株式や取締役・監査役選任権付株式など活用によっては有効なものがあります。

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2007年7月18日 (水)

同族会社の相続税

平成19年の秋に税制が見直される事は、この参院選挙でも話題の一つになっているのでご存知だと思います。
ここで、非上場企業の事業承継税制の見直しが検討される予定です。
まだ検討段階のようですが、その一部を紹介します。
相続税負担の部分において
①事業用資産の評価は、土地については、面積に制限がありますが80%の評価減であるのにも拘らず、自社株式は、10%の評価減でしかありません。
この評価減幅が見直しされそうです。ここの部分が改正されると相続税額が大きく減少する可能性があります。
②自社株式の評価方法についても、類似業種批准、純資産評価などの内容について再度検討されるようです。
法人については、減税の方向で検討されているようなので、中小企業を支援する税制改正を願います。

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2007年7月 7日 (土)

金融商品取引法

今年の9月より金融商品取引法が施行されます。私が取り扱っている商品では、「変額年金保険」が対象となる商品となります。
他には投資信託(投信)や外貨預金が対象の商品となるのでしょう。
銀行預金などと比較して好条件の商品がある場合は、どこかにリスクが隠れていると思うことが必要です。
銀行預金をベースに考えて、それより高利回りであれば、より高リスクがついてくると考えて下さい。そのリスクを充分理解して、そのリスクを負う条件を避けることが出来るならば、高利回りだけを享受する可能性もありますが。
この法律の施行を待つまでもなく、リスクとリターンは一体であると思って投資をすることが大切です。
収益性、流動性、安全性をバランスよく分割して運用するようお勧めします。

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2007年7月 5日 (木)

一時払変額年金保険の活用

銀行や証券会社で販売が好調な「一時払変額年金保険」を取り扱えるようになって、1か月以上が経過しますが、全く売れません。全く営業活動を実施していませんので当たり前です。
昨日、やっと契約保険代理店営業会議にて営業担当者にポイントを説明して、販売協力を依頼しました。
どの商品を販売するかも大きな問題です。外資系保険会社のいくつかの商品の中から、相続対策に活用できる商品に絞って販売する予定です。
銀行や証券会社と同じ商品を売れますが、何処とも同じでは私たちの特長がありません。商品を絞った営業をすることにしています。
一時的な収益を求めず、長期的に有効な商品だけを販売したいと考えています。
地元に密着した、息の長い営業活動を展開し、今後も継続して参りますので当然のことでしょう。
ポイントを言えば、80歳まで加入できます。健康上の診査がありません。一時払保険料は最低限保証されます。終身保険として活用できる商品です。などの条件をクリアする商品を販売する予定にしています。

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2007年6月27日 (水)

遺言の内容

一般的な遺言書には、以下の内容を書くことが通常です。
①遺産の分割方法について、誰に何を相続させるかを書く事です。これは皆さんが良く知る内容であると思います。
②遺言執行者を指定する事です。遺言書に書いてある内容を実行する人がこの遺言執行者です。遺言書の内容に沿って、不動産登記については司法書士に依頼したり、銀行関係については銀行へ相続手続を申請すること、等々相続手続を実行する事になります。
③祭祀について費用の負担や方法などを指定します。自分の葬式やその費用負担について、先祖や親戚の付き合いについて、などになるでしょうか。葬式の喪主は誰にするか、葬儀社はどこにして欲しいなども書くことも出来ます。
最後に私が必ずお勧めしているポイントですが④付言事項を書く事です。
これは、今までの家族の歴史や、家族に対する感謝の気持ち、遺産分割についてなぜこの分割方法にしたのかの理由など、遺言書を見た遺族みんなを納得させる為に書き記すものです。
私は、遺産分割に全くの公平は無いと考えています。
家業や家系を守る人、最後まで介護をしてくれた人、先に資金を貰った人、など遺産分割方法についてプラスとマイナスの補正をすることが、将来も兄弟姉妹関係を続けることができる重要ポイントであると思います。

余談ですが、兄弟姉妹が相続争いを起さない為の秘策もあります。
財産を全く遺さない事です。生前貯めた資金は生きている内に使い切りましょう。
そうすれば遺産相続争いは起こりません。
私の実家がそうでした。両親をなくした今も兄姉と仲良い関係を続けています。

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2007年6月20日 (水)

リバース・モーゲージ

先日ある友人から、リバース・モーゲージについての質問がありました。
私も基礎知識程度しか知りませんでしたので。社会福祉協議会に出向き、現状の内容をお伺いしました。
大きく2つに分けられます。
公的機関が行なうものと民間企業が行なうものです。
民間企業が行なうものは、富裕層を対象にしていますので、最低金額が5,000万円以上であったり一般の人が利用しにくい内容です。
公的機関が行なうものは、逆に所得の制限があり、低所得者に限定されています。
金額は1,000~1,500万円程度を最低金額にしているようです。
この金額とは最低金額で、その金額まで融資してくれるものです。少し難しい制度なのでこのブログではここまでにします。

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自筆証書遺言

昨日拝見した自筆証書遺言書は、便箋に書いてあり内容も簡単なものでした。
しかし、形式を満たしていますので正式な遺言書と言えます。
内容についての詳細は言えませんが、土地と建物、預金の全てを○○に与えますと書いてありました。
私は「自筆証書遺言」をお勧めすることはありませんが、病床で書く遺言としては充分であったと思われます。
今回、訂正・修正がありませんでしたので、その点の問題はありませんが訂正・修正がある場合は、正式な方法によることが必要です。

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2007年5月29日 (火)

自分に合った生命保険

生命保険は自分にあったものに加入することが大切です。
昔から言われてきたことですが、現実は理想通りにはいかないようです。
何かのきっかけ、収入が増減した。守るべき家族に異動があった。仕事の内容が変わった。などなどたくさんのきっかけがありますので、一度自分の生命保険は自分にあった大きさであるか確認してはどうでしょうか。
サイズが大きすぎて無駄な保険料を払っていたり、大きな保険に入っていると思っていたが、会社を通して加入していたので会社を退職した途端に裸になってしまい、一から保険に入る必要が出来た。年齢と重ねるうちに保険の満期が次々に到来して小さな保険だけになってしまった。とか色々です。
また、生命保険は死を待っているようで嫌いだと言う方もいましたが、自分が死んだ後は何もすることができなくなるので、お金の力によって自分の思いを実行してもらうと考えてはどうでしょう。
生命保険には色々な活用方法があります。その活用方法を知ると決して保険が無駄にならないように思います。

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2007年5月26日 (土)

変額年金保険の好調

先日、変額年金保険の販売が好調であるとの記事を見ました。
元本保証で、株式や投信などと同様にリターンも期待できる商品が開発されたことが、その原因の一つでしょうか。
銀行や証券会社など販売窓口が広がったことが最大の原因でしょう。
しかし、最低10年間は動かさない資金での契約にして下さい。(死亡した場合は別)
途中解約をした場合は大幅に元本割れの可能性も高く、値上がり期待を重視して契約する事はお勧めしません。
10数年前の変額保険は、まるまる株式投資と同一であった印象を持っていましたので、今の商品が大きく変わっている事に安心しています。しかし安易にリターンを狙った契約はしないほうがよろしいと思います。税務的なこと、生命保険としての機能など色々考慮してご検討下さい。

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2007年5月13日 (日)

遺言・配偶者の老後が心配

このご夫婦には三人の娘がいて、全員他家へ嫁いでいます。三人ともにそれぞれ立派な夫と共に充実した生活をしているようです。
今は老夫婦二人だけの生活ですが、自分が他界した後、奥様の将来の介護や親戚との付き合い及び祭祀を誰に頼むか、心配になって相談がありました。

まずは、遺留分を侵害しない範囲で、ほとんどの財産を奥様へ相続させる遺言を書いていただきました。その中で、誰が奥様の老後を介護し、家の祭祀を継続してくれるかを決めておいて、その娘さんへは他の娘より多めに相続させる事もしました。
同時に奥様の遺言も作成し、これも遺留分を侵害しない範囲で、奥様の老後を介護してくれる娘にほとんどを渡す内容としました。
奥様の遺言については、将来変更する可能性について充分に説明しています。
この「夫婦愛」に深い感銘を受けたご夫婦でした。

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2007年5月 7日 (月)

火災保険の点検

保険会社の不払い問題を機に、現在加入している生命保険、医療保険、自動車保険、火災保険など契約内容を確認する気運が高まっているようです。
先日お伺いした個人先では、縁故の保険代理店で火災保険を契約しているが、火災保険の物件内容(木造の通常建物)と、実際の建築構造(2×4)が違っているように思う。確認してもなかなかはっきりした回答が無いとの相談でした。
ついつい親戚や縁故で保険会社と契約している場合が多い事はよく聞きますが、保険の契約内容を間違ってはならない様に思います。
参考まで火災保険の割引制度がたくさんありますので書いてみます。(保険会社によっては違う場合もあります)
住宅用防災機器割引・オール電化割引・高機能コンロ割引・耐火性能割引・準耐火構造割引・2×4工法割引・消火設備割引などなどです。

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2007年5月 6日 (日)

遺言・奥様へ全ての財産を渡したい

一緒に苦労してきた奥様へ全ての財産を渡したい場合も、遺言を書いておくべきです。
子供もそれぞれ家庭を持ち、家族を守っている場合には、遺産の分割を求めて来ることが当然に起こってきます。法的にも遺留分を請求する事が認められますので、法定相続分の2分の1は受け取る権利がある訳です。
財産の大半が生活基盤である住宅であった場合にはどうなるでしょうか。
住んでいる住宅を子供に渡す事はできませんので、老後資金として貯めていた貯金を取り崩してでも、子供たちに渡すことになってしまいます。遺族年金も決して大きな金額ではありませんので、遺された奥様が少なからず不安を感じるはずです。
こんなことが予想される方は、遺言に全ての遺産を妻に渡すことを書けば、子供が遺留分を請求すること(遺留分減殺請求権)を1年以内に請求しない限り、全ての遺産が奥様へ相続される事になります。
できればその後のトラブルにならない為に、事前にお子様方の了承を取っておくことをお勧めします。

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2007年5月 5日 (土)

遺言・事業を引継ぐ子供に渡したい

事業規模の大小に関係なく、事業を引継いでくれている子供にできるだけ多く渡したいと思っている方、このケースは実際によくあるケースですので事例を参考に書いてみます。
「小さな商売ですが創業者である60歳代後半の夫婦と2代目の長男夫婦の4人で商売をしています。初代の主人が病気をしてからは、あとを継いでいる長男夫婦に確かなものを渡して上げたいと思うようになりました。商売を続ける為にも事業用の不動産と隣接している住宅を長男へ相続させたいと思っています。嫁いだ妹二人には、それなりの事はしてあげたと思っていますが、このままで良いのかなんとなく不安に感じるようになりました。」との相談でした。
まだ奥様はご健在でしたので、以下のような遺言を書くようお勧めしました。
事業用不動産を長男へ相続させ、奥様へ住宅建物を事前に贈与した上で住宅底地を相続させる。生命保険は一部の受取人を妹二人に変更して渡すことにする。現預金は奥様へ相続させて、老後の心配がないようにと配慮する。当然、家の祭祀や奥様の介護を条件として明記した遺言とすることを提案しました。
ポイントは事業が継続できるように対処することがまず第一です。次に奥様の老後の安心を確保してください。最後に他家へ嫁いだ娘達のことを考えることで良いと考えます。
このポイントを抑えて遺言を書いてください。詳細の変更はいつでも可能です。
まずは遺言を書いてみることが大事であると私は思います。

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2007年5月 4日 (金)

遺言・連れ子がいる夫婦の場合

最近では、バツ1やバツ2など離婚や再婚の経験者が多いように感じます。
さて、こんな場合にどちらかまたは両方に連れ子がいることも当然のようにある訳で、将来のことではありますが、子供たちの中で不公平な遺産分割がなされることが法定相続では起きて来るのです。
例えば、ご夫婦共に連れ子が一人ずついるとします。母の連れ子は、父の籍に入り、父の養子となります。この場合、父の連れ子を、母の養子にしていない場合が意外とあります。この場合、父が死んで遺産を分ける時、母が2分の1、二人の連れ子同士が各4分の1となりますが、次に母の遺産相続では、母が相続した2分の1を母の連れ子が全部相続する事になってしまいます。
両親の遺産相続合計では、母の連れ子が4分の3、父の連れ子が4分の1、となることになります。
この場合もっと不幸なことは、父の連れ子が父の事業を手伝っていた場合です。父と苦労して築き上げた財産が後から来た母の連れ子にほとんどもって行かれることになりかねません。
父は遺言により、父の相続時点で、父の連れ子に2分の1、母に4分の1、母の連れ子に4分の1にしておけば、なんら問題も起こらないように思います。
又は、再婚して連れ子がいるご夫婦は養子縁組について考えてみてください。

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2007年5月 3日 (木)

遺言・子供がいない夫婦の場合

遺言の話ですので、中高年以上で子供がいないご夫婦の場合を考えてください。
もし、ご主人が亡くなってしまうとどうなるのでしょうか。
ご主人名義の財産は、
ご主人の親が健在の時は、法定相続分は配偶者に3分の2、親に3分の1となります。
親が既に亡くなっている時は、法定相続分は配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1となります。
親・兄弟姉妹が良い人ばかりで、いらないですと言ってくれると安易に考えていませんか?そう甘くはないです。もし、そう言ってくれた場合でも、法定相続人全員の印鑑が必要になります。親・兄弟姉妹全員に印鑑をもらう時にも、精神的な負担が掛かってきます。遠方であっり、疎遠な場合はもっと大変です。
こんな場合、全てを配偶者へ相続させる遺言を書いておくと、全て奥様が相続することができることになります。
今まで二人で作った財産を、伴侶である奥様が全てを相続することは決して間違っているとは思いません。一番正しい事であることが多いと考えます。

ついでに言うと、その後奥様が亡くなった場合は、そのままでは奥様の親・兄弟姉妹に全てが渡る事になってしまうことになりますので、奥様も遺言を書いて幸せな老後を満喫しながら誰かに相続してもらう事を考えることも忘れないようにしてください。

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自社株式を贈与する

平成19年より自社株式を後継者となる子供へ贈与しても非課税となる特例が創られました。会社の経営者で、子供に自社株式を持たせることに苦慮している方が多いのですが、この特例を利用して自社株を元気なうちに譲渡することが可能になりました。
条件は親が60歳以上であること、取引相場の無い株式(非上場株式)であること、等々条件はありますが、従来からある「相続時精算課税制度」に特例をつけた改正です。
本制度を利用して、3000万円まで非課税にすることが可能になりましたので、おおいに活用して欲しいと思います。

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2007年4月24日 (火)

保険維新の年

今年は、生命保険、損害保険共に、大きな変革の年、保険維新の年になるように感じます。生命保険不払いが表面化したのは最近ですが、損害保険会社では既に具体的な行動が始まっています。自動車保険、火災保険など、追ってこのグログに書き込みをしていきます。
最初に火災保険についての割引制度です。なかなか全てを知り尽くす事が難しいのですが、例えば、オール電化割引などは知らないでいる人が多いのではないでしょうか。また防災機器設備を備えた場合もそうなので、一度ご自分の火災保険の内容確認をお勧めします。私が知る保険会社では、火災保険の加入者に対して、家の構造を確認したり、割引制度を改めて紹介して申し出があるものについては割引するようです。
また、家の構造については、建築確認通知書など家の構造が分かる資料と今加入している保険証券の構造表記が合致しているか確認したら如何でしょう。新建材など非金属性なのか金属性なのか、熟知したものでないと難解な場合が多いように考えます。従来の保険会社の人では、家の構造が何なのか理解している人がどれほどいるか疑問です。私たちFPでは、住宅についての知識も持ち合わせる人も多く、一度ご相談頂ければと思います。
ちなみに私の場合は、建築関係業者との情報網があり、且つ、管理業務主任者としての資格を持って構造についての基礎知識を持ち合わせているつもりです。

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2007年4月21日 (土)

黄金株

拒否権付株式を「黄金株」と言うのは、ご存知の方も多いとおもいますが、この「黄金株」の活用方法について、基本的な事例を書きます。
創業者が多くの自社株式を保有している場合、このまま保有していると相続税が心配です。会長就任を機に、後継者へこの株式を渡してしまうのはことは、経営権を渡す事になり、全てを信じて任せるにはまだ不安がある場合、少数の株式を継続して創業者が保有し続け、その株式を「黄金株」にしておくことが考えられます。
万一、後継者が、創業者の意に反した経営に突き進むことになった場合には、この拒否権を行使して株主総会、取締役会などの決議事項に対して、関与し続けることができるのです。
後継者に経営を任せたいと思っても、全く信頼してまかせることが難しい場合には検討する価値があると思います。

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2007年2月27日 (火)

後継者への株式移動

創業者が保有する株式を後継者に移動する場合、長期的に少しずつ後継者へ移動する方法で移動できている企業は少ないように思います。企業業績が良い会社ほど、自社株の価額が高くこの方法が難しくになるからです。
複数の子供がある場合は、誰を後継者にするかも大きな問題です。子供の中で経営者にふさわしい人材とそうでない人材があることは仕方ない事でもあります。
経営者にとって、見極めをして決断することは本来得意とすることであると思いますが、この課題については、誰に決めるか迷っている経営者が多いように感じます。
種類株式、従業員持株会、生前贈与、経営者保険などを活用して、早めの決断と行動をお勧めします。

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2007年2月18日 (日)

事業承継策

以前の事業承継は、親族へ承継することが当たり前であったのですが、ここ十数年前あたりからは、M&AやMBOなどオーナーが所有する経営権を会社の経営陣や従業員又は買収企業へ売却することが中堅企業や中小企業でも多くみられるようになりました。
優秀な企業や優秀な経営者ほど、親族後継者候補に大きな期待をせず早い決断をした事例を私は知っています。
後継者問題に悩んでいるオーナー経営者が益々多くなっているようです。

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2007年2月15日 (木)

種類株式

種類株式には色々なものがありますが、良く検討される株式について名称と内容を書いてみます。
配当優先株式 剰余金の配当について優先的定めをした株式です。
議決権制限株式 株主総会において議決権が行使できる事項について制限される株式です。
決議拒否権付株式 一般に黄金株と言われるものです。拒否権付株式で株主総会、取締役会における決議事項のうち、その種類株式の種類株主総会の決議があることを必要とする株式です。

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2007年2月14日 (水)

会社法の活用

昨年夏に「会社法」が施行され、半年が過ぎましたが、そろそろ会社法を活用することを始めませんか。
事業承継策においては、いろいろな活用方法があります。各社の事情により(できること)(したいこと)が違いますが、考え始める 動き始める ことが大切です。
今後は、事例的なものを書き込みしたいと思います。

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2007年2月12日 (月)

従業員持株会の導入

従業員持株会を導入している企業は、結構多いようです。上場している企業ではほとんどといえるほどですが、未上場の企業でもたくさんあるように聞いています。
私が顧問をしている企業様でも、準備している企業や、興味を持っている企業があります。
どんなメリットがあるのでしょうか。
例えば、企業側のメリットとして、
①株式の社外流出を防止できる
②従業員に経営参画の意識を持たせることができる
③オーナーの相続対策に役立つ
などが考えられます。
他にも企業にとって色々なメリットがありますので、未導入の企業は一度検討しては如何でしょうか。

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2007年1月22日 (月)

種類株式

昨年秋に施行された会社法により、種類株式が発行しやすくなりました。
議決権を制限された株式や、拒否権付きの株式(黄金株)などいろいろあります。
後継者に株式を渡したり、渡さなくても色々な種類株式にして経営に支障の無い様にすることも可能になりました。
会社の状況により色々な選択肢が広がりましたので、一度検討しては如何でしょうか。

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2006年12月18日 (月)

中退共の問題点

前回役員退職金について書きましたが、今回は従業員退職金について書きます。
従業員退職金積立の代表格として中退共があります。中小企業退職金共済と言う制度です。良い制度であると思いますが、一点について疑問を感じます。
それは、退職理由に係わらず、中退共退職金は全て従業員に渡されることです。退職にもいろいろあります。会社を懲戒免職になるような場合でも、全て従業員に渡されます。たとえ退職理由が公金横領であってもです。
これは違うと今まで何回か交渉したこともありますが、一切聞き入れてもらえませんでした。
最後には従業員にも払わず、会社にも戻らないで、国庫金になると言われたこともあります。
公務員の発想は全てそうなんでしょうか。公職にある人が不正をして退職しても通常通り退職金が支払われることを良く聞きます。
話がそれましたが、このように従業員全員が全く問題なく退職してくれる場合だけではありません。中退共だけに頼る退職金積立はお勧めいたしません。他に良い方法があるはずです。

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2006年12月16日 (土)

中小企業経営者の退職金その2

中小企業経営者の退職金について、まずは所得税の比較をしてみます。
(将来税制が大きく変わる場合を考慮していませんので悪しからず)
通常の給与は給与所得となり、会社経営者も社員も同じ給与所得です。色々な所得が通算されたり、控除を引かれたりして所得税が計算され、少し多い目の給与を貰っている人はすぐに20%30%の税率がかかり多額の所得税になってきます。他に社会保険等々の費用負担増加も伴うことはご存知の通りです。
退職金については、退職所得として分離して課税されます。勤務年数により非課税金額があり、ほとんどの場合、この所得の方が税金支払い額は少なくなるようです。
例えば、毎月10万円通常の給与にプラスして20年間貰った2,400万円と、20年間の役員退職金としてもらった2,400万円のそれぞれの所得税は、相当違う金額になってきます。役員退職金のこの参考金額より多くなることが大半でしょう。
このように、所得税の計算上からも、毎月給与として受け取るか、退職金引当をして将来まとめて退職金として受け取るかで、生涯賃金の手取り額が相当違ってくることがあります。経営者の場合は、自分で選択することが可能です。検討しては如何ですか?

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2006年12月15日 (金)

中小企業経営者の退職金

従業員の退職金については、中退共を代表格として、毎月損金扱いの経理処理できる積立が良く利用されています。しかし経営者の退職金については、まだまだ充分な積立がなされていないようです。
その原因の一つに、経営状態が常に安定して良い状態が続くことがまれであり、従業員の積立は出来ても、自分の退職金までは手が回らないことが多いようです。
私は、そのような会社経営者に対して、法人契約の生命保険を利用して将来の退職準備金を積み立てることをお勧めしています。
法人所得税の支払いを少なめにして、損金扱いで退職金充当資金を確保する方法です。経営者の年齢や財務状況に応じて、1/2損金か全額損金か等々いろいろなケースに応じたご提案が可能です。

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2006年11月17日 (金)

保険会社の不払い

最近特に、「保険会社の不払い」についての報道が多いことが心配です。
損害保険会社と生命保険会社が相互乗り入れしてから、生命保険会社は損害保険分野で、損害保険会社は生命保険分野で、「不払い」の問題が起こっているようです。
社員の方々もそれなりに優秀な人材がいて、それなりに勉強しているはずなのに何故?
自分は自分で守るしかないのかも。
保険に加入する場合は、紛らわしい特約を付けないこと。
保険金を受け取る場合は、保険証券の内容を確認して、もらい忘れがないか保険会社にしつこいほど聞くことが大切です。
それでも不安な場合はファイナンシャル・プランナーにお聞き下さい。(PRでごめん)

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